こんにちは!ポルです。
先日障害者手帳1級が交付され、さまざまなサービスが受けられることを記事にしました。
しかし、病気やけがによって体が動かない時に障害者手帳だけあっても生活できないよ!
といった場合に心強い制度があります。
それが障害者年金制度です。
一般的に公的年金制度というと、65歳過ぎてからもらえるものと認識している人が多いと思います。しかし公的年金制度には老齢年金、遺族年金、そして今回紹介する障害年金があります。
障害年金には1級、2級、3級とありますが、先日紹介した障害者手帳の等級は基準が違います。つまり、障害者手帳1級だからといって障害年金1級の対象になり年金支給対象となるわけではありません。
今回私が手術した心臓の人工弁置換術は障害者手帳1級となります。
障害年金については3級になるかどうかの判断になるようです。この判断は各自治体の年金事務所に書類提出してからの判断となります。
といったことで先日紹介した障害者手帳の記事と合わせて知っておくと下記の点で役立ちます。
- 病気やケガによって日常生活に問題が出来てしまったの対応策
- 民間保険の加入の必要性を検討する
障害年金の種類
公的年金制度には自営業等が加入する国民年金とサラリーマンや公務員等が加入する厚生年金制度があります。自営業者は国民年金のみ加入となりますが、サラリーマン等は会社で厚生年金を給与天引きしている時点で国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。
障害年金には1級から3級の等級があります。
- 障害基礎年金 1級、2級
- 障害厚生年金 1級、2級、3級
等級の基準は変わりません。国民年金である障害基礎年金は2級まで、障害厚生年金は3級まであります。つまり、障害厚生年金のほうが手厚い制度になっています。
障害年金の金額
公的年金制度は2階建て年金と言われることがあります。サラリーマンの場合65歳になると国民年金部分の老齢基礎年金と厚生年金部分の老齢厚生年金の2種類が受給されることになるため、土台である老齢基礎年金の上に老齢厚生年金の受給ができるといった意味です。
この制度は障害年金でも同様の制度になっています。サラリーマンは障害基礎年金と障害厚生年金が受給できることになります。
障害基礎年金
- 1級 972,250円 + 子の加算
- 2級 777,800円 + 子の加算
子の加算額
2人目まで 223,800円 3人目以降 74,600円
例えば障害等級1級の自営業者は子供が2人の場合972,250+223,800+223,800円 計1,419,850円の支給となります
障害厚生年金
・1級
報酬比例の年金額 ×1.25 + 配偶者の加給年金
・2級
報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金
・3級
報酬比例の年金額 (最低保証 583,400円)
・障害手当金
報酬比例の年金額の2年分
報酬比例の年金額については、掛け金によって変わってくるので正確な金額が知りたい場合は年金ネットに登録しておくと便利です。
年金ネットは将来貰える年金額のシュミレーションなどもできます。
配偶者の加給年金額年間224,700円支給となります。
3級に関しては報酬比例の年金額のみ支給となりますが、年金の掛け金が少ないと報酬比例の年金額が少ない場合があります。そのため最低保証額が設定してあります。
障害手当金は3級の基準に満たないが障害が残った時に支給される場合があります。
受給資格
・初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
つまり、未納期間が3分の1あると支給対象になりません。ただし、65歳までは初診日の前日に、初診日がある月の前々月までに1年間未納期間が無ければ支給対象になります。
・障害基礎年金は国民年金のため、初診日が20歳以上65歳以上が要件になります。障害厚生年金は初診日が被保険者の間だったときになります。つまり、サラリーマンを辞めてしまってから障害年金の対象になるケガ・病気になっても支給対象にはなりません。
障害年金の支給基準
支給基準については法令によって基準が決まっています。
- 1級 入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる
- 2級 入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られる
- 3級 日常生活には支障はほとんどないが、労働については制限がある
まとめ
先にも書きましたが日本の公的年金制度は優秀です。年金制度は老齢年金制度だけでなく、障害年金や遺族年金といった制度も手厚く保障されています。年金は収入によって免除請求できますが、私がFIREした時は払い続けようと思います。
将来年金なんて貰えらいからと言って払わない人がいるらしいです。
厚生労働省の発表によると令和4年度で国民年金の未納率は約23%いるそうです。未納にしていると万一障害年金受給の対象となる病気になっても貰えない可能性があります。私としては未納なんてありえないと思うんですが、年金制度の理解に繋がり支払った方がいいと思ってもらえたら幸いです(厚生省の回し者ではございません)
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